①「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、書面を受領した日から起算して8日以内の期間において
お客様は文書をもってクーリングオフができ、その効力は解除する旨の文書を発した時に生ずるものとします。
ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。
*お客様が営業用に利用する場合やお客様からのご請求により自宅でのお申込みまたはご契約を行った場合等

②上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合
ア)請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。
イ)契約の解除があった場合に、既に商品の引き渡しが行われているときはその引き取りに要する費用は請負者の負担とします。
ウ)契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利子にて変換いたします。
エ)役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合にはお客様は無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
オ)すでに役務が提供されたときにおいても、請負者はお客様に提供した役務の対価、その他の金銭の支払いを請求することはありません。

③上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、
または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、請負者からクーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され
その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。

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